整骨院の保険施術対象疾患は捻挫・挫傷と、医師の同意ある骨折・脱臼(応急処置なら同意なくても可)です。いつ、どこで、何をしていて、どこが、どうなったを説明できなければなりませんので、それ以外は実費施術となります。
ただ、長らく続いた症状では、周辺組織の基礎的状態が低下していますので、通常耐えうる外力であっても筋・腱・靭帯・軟骨・関節包といった軟らかい組織に損傷を引き起こすこと(=捻挫・挫傷)が考えられます。慢性症状であっても、まずはご相談ください。
結果的に損傷と認められない場合でも、初回に限り『外傷なし』で保険施術が可能ですので、費用面でのご不安はいりません。
患者様の利便性向上の為のシステムですので、待ち時間等発生してもご都合が悪くなければ、飛び込みでご来院下さい。
基本的には冷やすことをお勧めします。冷やして痛みが増す時は温めて下さい。
教科書的には急性期(受傷~3、4日)は『冷却療法』、慢性期から『温熱療法』で分けてありますが、慢性期を冷やす治療法(クライオセラピー)も確立してます。レイノー症や寒冷過敏症など冷却禁忌の場合もありますが温めれば取り返しが利きます。冷やしてしまって『大失敗』はないので、ご安心ください。
なお、 『冷→温』と『温→冷』を逆にすると損傷が悪化する可能性がありますので、お気をつけ下さい。
各保険者は被保険者に対して医療費の通知を行うとともに、医療費の適正な使用に関する調査を電話や書面で通常業務として行っております。
『長期(2~3ヵ月以上)にわたり通院している』
『複数部位の施術をしている』
『頻回施術(目安は保険者により異なる)と受け止められる』
など、当てはまる方に医療費の適正化を図る目的で行われますが、通常業務ですので特段の心配は不要です。ただし、間違った認識や記憶で当院の請求と異なる回答をされた場合は、療養費不支給(10割負担)となる場合がございますので、疑問などがあれば必ず当院にご相談ください。
一般認識である『捻挫=(足を)挫いた場合』とは必ずしも一致しません。整骨院から保険請求する場合、厚生労働省通達の『柔道整復施術療養費の支給基準』により捻挫・挫傷・打撲・骨折・脱臼に限定されます。請求業務ではこれらのどれかの名称を用いる必要がありますので、類推解釈されます。ここでは一番多い『捻挫』『挫傷』『打撲』について説明いたします。
①捻挫……腱・靭帯・関節包・軟骨・脂肪・神経・結合組織などが一部あるいは複数損傷した状態を捻挫と類推解釈します(=捻った、挫いたとは限らないがそれらと同様の発生機序・損傷状態と考えられ、したがって治療法も同様に選択されます。ぎっくり腰など)。
①↑筋損傷含まず↑
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②③↓筋の損傷含む↓
②挫傷……筋・腱が牽引力によって損傷した状態。皮下に陥凹が触知できるもの(=肉離れ)と出来ないものがある。(治療が必要な酷い寝違え等は、硬くなった(=基礎状態の低下した)筋腱が起きて動いた際に微細な損傷を起こしたものである場合が多いです。
↑外力と損傷部位が離れた位置↑①②
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↓外力と損傷部位が同じ位置↓③
③打撲……筋・腱・骨・軟骨・脂肪・結合組織を打ちつけた場合などに、その当該部位が傷んだ状態。骨の連続性が一部あるいは全部断たれば骨折です。
当院では症状がない状態でも、細かい負傷が繰り返されていると考えられる症状にも対応できます。症状が現になくても受診できる機会にご来院くだされば、生活習慣や症状から推察して治療にあたりますので、ご安心ください。